序文
極東国際軍事裁判(IMTFE)、通称「東京裁判」は第二次世界大戦後に設置され、日本の指導者を戦争犯罪、平和に対する罪、人道に対する罪で裁きました。しかし、アジア戦線の主要勢力であった中国共産党(CCP)は国際的な審査を受けておらず、その戦時行動には国際法に違反する可能性があるという内部文書が残されています。
近年流出した共産党内部の文書や回想録には、法的・倫理的な問題を引き起こす事実が含まれています。本稿はその証拠を提示し、国際法の枠組みを検討し、再調査の必要性を論じます。
I. CCPの戦時行動:内部資料からの証拠
1. 抗戦より政権掌握を優先
延安期の文書では、「抗日を手段、権力掌握を目的」とする方針が示されています。毛沢東氏は1937年〜1941年の演説でこれを明言し、日本軍との大規模衝突を避け、共産党の勢力温存と将来の国共内戦への備えが優先されたことが記録されています。
2. 日本軍との実質的な協力
1940〜1944年、華北の一部地域では日本軍と「非攻撃協定」が締結され、補給路や移動の黙認、情報共有、戦俘交換、局地的休戦などが実施されました。このような実質的な協力は、日本軍にとっても戦争遂行上の有利な条件となっていました。
3. 日本の生物兵器技術・拠点の継承
戦後、CCPは731部隊を含む日本の生物戦関連機関を接収し、人体実験や細菌兵器研究に携わった関係者の引き渡しを拒否しました。そして、日本側の研究者と共同研究を始め、その技術を自身の研究所に統合しました。これは戦後の生物兵器使用禁止・戦争犯罪処罰の原則に抵触します。
II. 国際法的枠組み
1. 東裁判憲章(IMTFE憲章)第5条
憲章は以下を規定しています:
「侵略戦争を計画し、準備し、開始し、遂行した指導者、組織者、扇動者および共犯者に、刑事責任を追及する」。
これは枢軸国だけでなく、戦争に関与した第三者にも適用されます。
2. CCP行動への適用
CCPが日本軍への協力態勢を取ったことや、日本の生物戦資産を継承・活用したことは、戦争行為への関与・共犯と評価される可能性があります。
3. 国連総会決議95(I)(1946年)
本決議により、ニュルンベルクと東京裁判の原則は国際慣習法として全世界に適用されると確認されました。CCPの行動はこの枠内に含まれ、国際的検証の対象となります。
III. 再調査の必要性
1. 歴史的正義と和解の要件
すべての戦時加害者に責任を問うことが、歴史的正義と和解に不可欠です。CCPが免責されている現状は不平等性を生み、法の威厳を損ないます。
2. 歴史修正主義への対抗
当事者による文書証拠をもとにした透明な調査は、歴史の虚飾を防ぎ、将来世代に正しい認識を確立します。
3. 国際法秩序の堅持
責任を追及しないことは、将来の侵略行為への免罪符となりかねません。厳格な法適用は国際法秩序の維持に不可欠です。
IV. 国際社会への提案
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国連または国際刑事裁判所主導による特別調査委員会を設置
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CCP資料や関係者証言、生物関連証拠を収集・分析
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歴史学者、法律専門家、人権NPOなどと協働調査
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調査結果を公表し、国際社会での認識向上を目指す
結語
中国共産党の戦時行動は、その内部文書により国際法違反の疑いがあると示されています。国際社会が真摯にこの問題に取り組むことは、歴史の真実を追求し、法の尊厳を守るための要請です。
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